玉野墓苑
(別紙2)
玉野墓苑運営管理に関する内規

玉野墓苑運営管理に関する規程類に定めのない、必要な事項を
     下記の通り定める。

第1条、 一般関係(使用墓所の面積及び規格)

  1、原則として、A墓所約2.4uを86ヶ所と、B墓所約3.5uを126ヶ所の2種類を造り
     希望者に対応する。
   ただし、移転時の使用墓所選定は、抽選により決定する。

  2、共同墓所
    墓苑中段上部に観音像を中心にした墓所を一箇所新設する。
    及び、太平寺境内にも分身を設置する。

  3、墓石等の規格
    @ 墓碑の寸法は、和型、洋型など上記区画寸法に入るもの。
    A 囲障高さは、地上より50cm以内とする。
    B 石積みの高さは、地上より2m以内とする。
    C 墓所内の植木類は禁止とする。

第2条、経費関係

  1、墓所永代使用料は、2.4u墓所及び、3.5u墓所は下記による。
                              2.4u墓所  3.5u墓所
    A条件(墓地、仏ともに有る)          5万円    7.5万円
    B条件(墓地は有るが仏は無し)又は   10万円    15万円
       (仏は太平寺に有るが墓地が無い) 10万円    15万円
    C条件(花園会会員)             15万円    22.5万円
    D条件(玉野区民)              20万円    30万円
    E条件(玉野区民以外)            60万円    90万円
    
F条件(区民以外で檀信徒総代会に加入)40万円   60万円*1

  2、共同墓所永代使用料は玉野区民は1枚15万円、区民以外は1枚
20万円(45万円から変更)とする。*1
     ただし、祭事及び戒名刻印など私的行為は実費負担とする。
    又、事情により一般墓所から移転する場合は実費のみとする。

  3、年間管理料
     一年間の管理運営費用を2.4u墓所3千円及び、3.5u墓所4千5百円とする。
    ただし、共同墓所については、入苑の際に支払う永代使用料に含むものとする。

  4、費用弁償
    @ 墓苑管理委員長には、報酬として年間5万円を支給する。
    A 委員の日当など手当ては、1日5千円、半日2千5百円を支給する。
    B 交通費等その他諸経費は、実費を支給する。

第4条、工事指定業者選定基準

    営業実績、経営状態、納税状態、その他信用度などを考慮して決め
    指定業者は、墓所内工事承認手数料として1万円を前納する。
    ただし、工事指定以外の業者は、墓所内工事承認手数料として1万円を前納する。
    又、管理者が特に認めたものについてはこの限りではない。

第5条、墓苑の保安管理及び清掃

    墓苑の見回り、清掃などの定期的な管理を実施する。


第6条、この内規の改廃は、総会の決議によるものとする。



附則

       この内規は、平成16年3月21日から適用する。

*1:平成26年12月14日 追加