(別紙2)
玉野墓苑運営管理に関する内規
玉野墓苑運営管理に関する規程類に定めのない、必要な事項を
下記の通り定める。
第1条、 一般関係(使用墓所の面積及び規格)
1、原則として、A墓所約2.4uを86ヶ所と、B墓所約3.5uを126ヶ所の2種類を造り
希望者に対応する。
ただし、移転時の使用墓所選定は、抽選により決定する。
2、共同墓所
墓苑中段上部に観音像を中心にした墓所を一箇所新設する。
及び、太平寺境内にも分身を設置する。
3、墓石等の規格
@ 墓碑の寸法は、和型、洋型など上記区画寸法に入るもの。
A 囲障高さは、地上より50cm以内とする。
B 石積みの高さは、地上より2m以内とする。
C 墓所内の植木類は禁止とする。
第2条、経費関係
1、墓所永代使用料は、2.4u墓所及び、3.5u墓所は下記による。
2.4u墓所 3.5u墓所
A条件(墓地、仏ともに有る) 5万円 7.5万円
B条件(墓地は有るが仏は無し)又は 10万円 15万円
(仏は太平寺に有るが墓地が無い) 10万円 15万円
C条件(花園会会員) 15万円 22.5万円
D条件(玉野区民) 20万円 30万円
E条件(玉野区民以外) 60万円 90万円
F条件(区民以外で檀信徒総代会に加入)40万円 60万円*1
2、共同墓所永代使用料は玉野区民は1枚15万円、区民以外は1枚20万円(45万円から変更)とする。*1
ただし、祭事及び戒名刻印など私的行為は実費負担とする。
又、事情により一般墓所から移転する場合は実費のみとする。
3、年間管理料
一年間の管理運営費用を2.4u墓所3千円及び、3.5u墓所4千5百円とする。
ただし、共同墓所については、入苑の際に支払う永代使用料に含むものとする。
4、費用弁償
@ 墓苑管理委員長には、報酬として年間5万円を支給する。
A 委員の日当など手当ては、1日5千円、半日2千5百円を支給する。
B 交通費等その他諸経費は、実費を支給する。
第4条、工事指定業者選定基準
営業実績、経営状態、納税状態、その他信用度などを考慮して決め
指定業者は、墓所内工事承認手数料として1万円を前納する。
ただし、工事指定以外の業者は、墓所内工事承認手数料として1万円を前納する。
又、管理者が特に認めたものについてはこの限りではない。
第5条、墓苑の保安管理及び清掃
墓苑の見回り、清掃などの定期的な管理を実施する。
第6条、この内規の改廃は、総会の決議によるものとする。
附則
この内規は、平成16年3月21日から適用する。
*1:平成26年12月14日 追加