玉野墓苑
(別紙1)
 玉野墓苑使用規則

 (名称)
 第1条 この墓地は玉野墓苑(共同墓所及び再開発後の飼野墓地を含む)
     〔以下「墓苑」〕という。

 (管理)
 第2条 この墓苑の管理は、別に定める玉野墓苑管理委員会〔以下「管理者」
     という〕が行う。

 (使用範囲)
 第3条 この墓苑内の埋葬地(以下「墓所」という)は、焼骨の埋蔵及び碑
     石、形像類の用に供するほか、他の目的に使用することはできない。
     (2) 前項の使用に当たっては、管理者の承認を受けるものとする。

 (使用許可)
 第4条 この墓所の使用を希望する者は、墓所使用許可申請書(第1号様式)
      に次の書類を添えて、管理者に申請して、その許可をうけなければ
      ならない。
     (1) 住民票謄本(町外居住者のみ)
     (2) その他、管理者が必要と認める書類

 (使用許可証の交付)
 第5条 管理者は、墓所の使用を許可した場合、墓所使用使用許可証(第2号様
      式)を交付するものとする。

 (墓所使用条件)
 第6条 墓所内における仏事、祭事は太平寺檀徒とする。ただし、別に定め
      る一定の条件をみたし、管理者において適当と認めたものについて
      は、この限りではない。

 (町外居住者の管理人届出)
 第7条 町外居住者は、使用許可を受けた墓所使用者に代わって管理する代理
     人(町内居住者)を定めて、管理者に届け出なければならない。
     代理人が町外へ転出した場合も同様とする。(第5号様式)

 (永代使用料)
 第8条 墓所の使用料は、管理者の定めるところにより使用許可と同時に納
      入しなければならない。

 (年間管理料)
 第9条 墓所の使用許可を受けた者(以下「管理者」という)は、公共施設
      等の維持保全などのため管理料を管理者の定めるところによって
      納入しなければならない。

 (使用墓所の返還)
 第10条 使用墓所が不要になった場合は、ただちに管理者に届け出てその
       場所を現状に復し、墓所返還届(第4号様式)に許可証を添えて
       返還しなければならない。
       (2) 墓所の使用許可を取消された場合、使用者はただちに前項と同様
          の手続きにより返還しなければならない。

 (使用料の不還付)
 第11条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし使用料については
       管理者において特別の事由があると認めた場合は、その一部また
       は、全額を管付することができる。

 (譲渡、転貸の禁止)
 第12条 この墓所の使用権は、譲渡、転貸することはできない。

 (承継)
 第13条 この墓所の承継は、祖先の祭祀を主宰する者に限り、管理者の許
       可を受けて承継することができる。

 (使用権の取消)
 第14条 管理者は、次の各項に該当する場合は、この墓所の使用権を取り
       消すことができる。
       (2) 墓所の使用者がこの使用規則に違反したとき。
       (3) 墓所の使用承継をうけて以後2年以上維持管理をしなかったと
          き。ただし、管理者において特別な理由があるとき認めた場合はこ
          の限りではない。

 (使用墓所内の管理)
 第15条 使用墓所内の墓碑、碑石及び形像類等の管理は使用者が行い、常
       に清浄の尊厳維持に勤めなければならない。

 (墓石等の規格)
 第16条 墓碑及び形像類の規格は、墓苑全体の調和を乱さないよう囲障、
       石積、盛り土、等は管理者の定めるところによる。

 (工事施工者)
 第17条 墓苑内において墓所工事を行おうとする者は、その旨管理者へ
       申請し(3号様式)その許可を受けた者でなければならない。
       ただし、管理者が特に認めたものについてはこの限りでない。
       (2) 前条の工事施工者は、墓苑内工事承認手続料を工事施工の承認を
          受けたときに納付しなければならない。

 (清掃等の日常管理)
 第18条 墓苑の清浄、保安の維持をはかるため、ごみ類不要物は使用者
       「持ち帰り」を原則とし、指導徹底を図るものとする。
       だだし、管理者が特に認めたものについてはこの限りでない。
       (2) 管理者は、共同墓所及び公共区域について作業を委託する事がで
          きる。
       @ 樹木の剪定及び落ち葉の清掃
       A 通路、階段等の清掃及び除草
       B ごみの償却及び集積場の清潔保持
       C その他
       前項の作業は、定期的に行うこととし、必要により回数を
      増加することもできる。

 (共同墓所の斡旋)
 第19条 管理者は、墓所の承継が不可能またはその見込みがある場合は、
       共同墓所への斡旋を行うものとする。

 第20条 前各条に定めのない事項については、法令に定める所によるほ
       か管理者において定める。

 第21条 この規則の改廃は、総会によらなければならない。

          附 則
     この規則は、平成16年3月21日から適用する。